■ 明石シネマクラブ設立
1968年の創立以来、明石において、良い映画を鑑賞し、映画ファンの人たちが交流するサークル活動を行い、山田洋次、高畑勲、宮崎駿、小栗康平など日本映画界を代表する映画人を招致するなど、すぐれた映画活動を展開してきた明石映画サークル協議会が、活動を出来ない状況になりました。
これは、明石の映画鑑賞運動にとって大きなマイナスであり、明石において映画館では上映されにくいすぐれた映画の鑑賞機会の場がなくなることにもなってしまいます。少なくとも会員として明石の映画鑑賞運動を支えてくれた人を裏切ってはいけないということと、明石においてすぐれた映画の鑑賞機会を維持したいということで、旧明石映サ会員、元会員などを中心に、明石での映画鑑賞運動の灯を再び灯したいという願いで、明石映サの良き部分を引き継ぎながら、新たに明石シネマクラブを設立することにしました。
■ 明石シネマクラブ会則
[第1章 総則]
第1条(名称)
この会は、「明石シネマクラブ」と称します。
第2条(所在)
この会の事務局は、明石市内に置きます。
第3条(目的)
この会は、会員の会費により運営する非営利団体です。自らの力で明石地域
で良い映画と接する機会を設け、また映画を愛する人を支援・顕彰し、地域
の振興と映画文化の発展に貢献することを目的とします。
第4条(活動)
この会は、第3条の目的を達成するために、次の各号の活動を行います。
(1)会員、市民を対象とした映画鑑賞会の開催
(2)映画文化の理解を広めるため、会報などを通しての情報の収集と発信
(3)映画作品または映画関係者の顕彰、ならびに映画の制作や上映活動の
支援と協力
(4)その他、私たちの目的達成に必要な活動
[第2章 会員]
第5条(会員)
この会の目的と活動に賛同する方は、所定の入会手続きの完了をもって、
会員となります。
第6条(入会)
この会の会員になろうとする方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、
代表委員に提出するものとします。そして、4箇月分(2,000円)以上
の会費の納入をもって入会手続きの完了とします。
第7条(会費)
会員は、2箇月ごとに1,000円の会費を納入しなければなりません。
会費は前納とし、納入した会費は返却しません。会費の納入方法は、
入会時を除き原則として郵便局の自動払込又は年会費一括払いとします。
第8条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一つでも当てはまる場合は、その資格を喪失します。
(1)本人から退会の申し出があったとき。
(2)会費の納入を怠ったとき。
(3)除名されたとき。
第9条(退会)
会員は、退会届を代表委員に提出することで、自由に退会することが
できます。
第10条(除名)
会員が、会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合は、総会
の議決により除名することができます。この場合、その会員に対し、議決
の前に弁明の機会を与えなければなりません。
[第3章 役員]
第11条(種別および定数)
この会は次の役員を置きます。
(1)代表委員 1,2名
(2)事務委員 若干名
(3)運営委員 この会を運営する上で必要な人数
(4)監査委員 1,2名
第12条(選任等)
1 役員は、総会において選任します。ただし、運営委員は、運営委員会の
議決により選任することができます。
2 監査委員は、代表委員、事務委員または運営委員を兼ねることができま
せん。
第13条(職務)
1 代表委員、事務委員および運営委員は、運営委員会を構成し、この会の
運営を行います。
2 代表委員は、この会を代表し、総理します。
3 事務委員は、会計を含む事務を総括します。
4 監査委員は、次に挙げた職務を行います。
(1)運営委員会によるこの会の運営状況を監査すること。
(2)財産の状況を監査すること。
(3)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
第14条(任期等)
1 役員の任期は、原則として、次の通常総会までの1年とします。ただし、
再任することができます。
2 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければなりません。
第15条(解任)
役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任する
ことができます。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与え
なければなりません。
(1)心身の都合で、職務を続けることができないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると
認められるとき。
[第4章 会議]
第16条(会議の権能)
1 総会は、この会の最高議決機関であり、以下の議題について議決します。
(1)当初の活動計画と収支予算
(2)活動報告と収支決算
(3)役員の選任、解任
(4)会則の変更
(5)その他、この会の運営に関する重要事項
2 運営委員会は、この会の運営について協議し、以下の議題について議決します。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)その他、総会の議決を必要としない運営に関する事項
(3)総会にかける議案
第17条(開催)
1 通常総会は、毎年1回開催します。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催します。
(1)運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
て招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第3号の規定により、監査委員から招集があったとき。
3 運営委員会は、必要に応じて開催します。
第18条(招集)
1 総会は、以下のように招集します。
(1)前条第2項第3号の場合を除き、代表委員が招集します。
(2)総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載し
た書面等により、少なくとも14日前までに通知しなければなりません。
2 運営委員会は、代表委員または事務委員が召集します。
第19条(議長)
1 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出します。
2 運営委員会の議長は、その運営委員会に出席した委員の中から選出します。
第20条(定足数)
総会は、会員10人以上の出席か会員総数の3分の1以上の出席のいずれか
を満たさなければ開会することができません。
第21条(議決)
1 総会における議決事項は、第18条第1項第2号の規定によってあらかじめ
通知した事項とします。ただし、会員からの緊急動議を認めます。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数を
もって決め、可否が同じ数のときは、議長が議決します。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって議決します。
第22条(表決権等)
1 会員の表決権は、平等とします。
2 やむを得ない理由のため総会(または運営委員会)に出席できない会員
(または委員)は、あらかじめ通知された事項について書面により表決し、
または他の会員(または委員)を代理人として表決を委任することができます。
3 前項の規定により表決した会員(または委員)は総会(または運営委員会
)に出席したものとみなし、第20条、第21条および本条第1項を適用します。
[第5章 資産および会計]
第23条(資産の管理)
会費などこの会の資産は、事務委員が管理します。
第24条(活動計画および収支予算)
この会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、事務委員が作成し、総会の
議決をへなければなりません。
第25条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
代表委員は、運営委員会の議決をへて、予算成立の日まで前活動年度の予
算に準じ収入支出することができます。
第26条(予算の追加および更正)
予算作成後にやむを得ない事態が生じたときは、運営委員会の議決をへて、
既に定めた予算の追加または修正を行うことができます。
第27条(活動報告および決算)
1 この会の活動報告書、収支決算資料などの決算に関する書類は、毎活動年
度が終了後、すみやかに事務委員が作成し、監査委員の監査を受け、総会
の議決をへなければなりません。
2 決算で剰余金が生じたときは、次の活動年度に繰り越すものとします。
第28条(活動年度)
この会の活動年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わります。
[第6章 雑則]
第29条(細則)
この会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決をへて、代表委員がこれを定めます。
附 則
この会則は、2010年3月6日から施行します。